介護保険・助成金を
リフォームに活用
工事費用の9割を支給『高齢者住宅改修費用助成制度』
住み慣れた家で、もしくは新しい環境で、安心して、安全に暮らすことが出来るような環境づくりが大切です。
要介護者または要介護支援者がバリアフリー工事をする場合に、介護保険より20万円を限度として、その費用の9割が負担される制度があります。
より良い環境づくりへのサポートをいたします。お気軽にご相談下さい。
受給対象者
- 要介護認定で「要支援・要介護」と認定されていること
- 改修する住宅の住所が被保険者証と同一で、実際に本人が住んでいること
助成限度額
工事費用最高20万円(支給額18万円) 工事費の9割を支給
- 一定以上の所得(本人の合計所得が160万円以上等)がある場合は8割を支給
- 詳細は弊社にご相談くださるか、自治体にご確認ください
助成金支給対象となる住宅リフォームの種類
どんな住宅リフォームでも助成金が出るわけではありません。
この制度により給付が受け取れる住宅改修工事には以下の種類があります。
*まずは、担当のケアマネージャーさんや、最寄の地域包括支援センターにご相談が必要です。
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手すりの取り付け
階段だけではなく、廊下やトイレ、浴室や玄関などに転倒防止や移動を目的として設置するもの(形状は適切なものとする)
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段差の解消
廊下、トイレ、浴室、玄関などの床の段差を解消するための住宅改修工事。スロープや床のかさ上げ等。
*昇降機やリフトや福祉用具貸与・福祉用具購入に該当するものは除外されます。 -
滑り止め防止や、移動の円滑化のための床材の変更
畳からフローリング、ビニル系床材への変更や、浴室の床材を滑りにくいものに変更する工事
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引き戸等への扉の取替え
開き戸を引き戸、折り戸、アコーディオンカーテンなどに取り替えるといった扉全体への工事/ドアノブの変更/戸車の設置など。
*自動ドアにする際の自動ドア動力部分の設置は除外されます。 -
トイレ便器の取替え
和式便器を洋式便器に取り替える。(暖房便座・洗浄機能などがあっても可)
*洋式→洋式への取替えは除外。
*非水洗和式から洋式に取り替える場合の水洗・簡易水洗化の部分は除外。 -
その他、上記の住宅改修に付帯して必要な住宅改修
具体的には手すり取り付けのための壁の下地補強や、扉の取替えに伴う柱の改修工事など。
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介護用具・介護用品のことや住宅改修・住宅リフォームに関することはもちろん、
介護についてのご相談はアーネストへお気軽にご相談ください。
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